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日数計算ツール - Dövizle Askerlik

日数計算ツール

日付は日.月.年の形式で入力してください(例:21.09.2026)。

入国・出国の日数をどう数えますか?

就労要件はあなたに適用されますか?

二重・多重国籍者および海外で生まれ永住権を有する人は、就労を証明する必要はなく、トルコへの渡航のみが差し引かれます。それ以外の人については、1,095日にカウントされるのは実際の就労(または対象となる給付期間)のみであるため、給付を受けていない失業期間も差し引かれます。

トルコへの渡航記録

まだ渡航記録が追加されていません。海外へ出発した後にトルコへ戻った際の記録をここに追加してください。

失業期間

就労しておらず、かつ失業給付、傷病手当、社会給付のいずれも受け取っていなかった期間のみを追加してください。いずれかの給付を受け取っていた期間は就労と同様に扱われるため、ここに追加する必要はありません。

まだ期間が追加されていません。

よくある質問

1,095日は実際にどのように計算されますか?
就労/居住許可保有者の場合、実際に就労した(または対象となる失業・傷病・社会給付でカバーされた)合計期間から、トルコで過ごした期間を差し引いたものです。二重・多重国籍者および海外で生まれ永住権を有する人の場合は、実際の海外滞在期間のみがカウントされ、就労要件は一切ありません。
失業していた期間はカウントされますか?
就労要件が適用される場合、失業給付、傷病手当、社会給付を受け取っていた期間は就労と同様にカウントされます。こうした給付を受け取らずに失業していた期間はカウントされず、合計から差し引かれます。二重・多重国籍者および海外で生まれ永住権を有する人には、そもそも就労状況は関係ありません。
なぜ入国・出国日の数え方が異なる場合があるのですか?
「差分方式」は出国日から入国日を引きます(例:9月1〜3日=2日)。「境界日を除く方式」は通常一部の時間しか滞在しない入国日と出国日を除きます(同じ例で1日)。公式の計算でどちらの方式が使われているかは、所属の領事館でご確認ください。
トルコで一定期間過ごすと、算入日数はリセットされますか?
いいえ、リセットされません。トルコで過ごした期間は、それまでの累計から単に差し引かれるだけです。その後さらに海外で算入対象となる期間を過ごすことで不足分を補い、1,095日に達した時点で申請できます。
二重国籍を持っている場合や海外で生まれた場合、要件は異なりますか?
はい。二重・多重国籍者、および海外で生まれその国で永住権を持つ人は、就労を証明することなく申請でき、合計1,095日以上の実際の海外滞在のみが必要です。
パスポートの出入国記録はどこで取得できますか?
パスポート自体に押されたスタンプのページから、またはe-Devletや郵便局(PTT)の窓口で請求できる公式の「yurt dışı çıkış-giriş belgesi」(出入国記録書類)から取得できます。
このツールの結果は公式なものですか?
いいえ。このツールは情報提供とおおまかな事前計算のみを目的としています。公式な日数計算と判断は所属の領事館が行います。
入力したデータはどこかに送信されますか?
いいえ。すべての計算はお使いのブラウザ内で行われ、入力した日付がサーバーに送信されることはありません。

トルコの有償兵役に必要な1,095日の要件に向けて、実際に海外で就労または滞在した日数を計算します。トルコへの渡航期間と、給付を受けていない失業期間は除外されます。

このツールは一般的な情報提供とおおまかな事前計算のみを目的としており、公式文書でも法的助言でもありません。要件、手数料の金額、日数の公式な数え方は変更される可能性があります。結果を利用する前に、必ず所属のトルコ領事館またはe-Devletポータルで最新の規定を確認してください。このページは2026年9月21日時点で参照可能な公式情報に基づいて作成されています。

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